検察は秘書を逮捕するでしょうか??
与謝野、渡辺喜美にも迂回献金で、検察はどうする?
24日付毎日新聞は1面トップで「与謝野氏に迂回献金/先物取引会社、渡辺喜美氏にも/ダミー通じ計9000万円/社員ら税控除」と伝えた。
商品先物取引会社であるオリエント交易(現在はエイチ・エス・フューチャーズ)は81年に、ダミー団体「政経政策研究会」を設立、グループ5社の幹部社員約250人の給与から天引きした寄付金(年に約4000万円)を原資として政治家に献金していた。
与謝野も渡辺も金融担当相を務め、先物取引の規制問題に関わりがあり、また与謝野は旧通産相として先物取引を指導・監督する立場にあったこともある。
それらの在任中を含めて、与謝野は92年から05年に計5530万円、渡辺は95年から05年に3540万円、それぞれ献金を受けていた。
与謝野事務所は「どのように資金を集めていたのか全く知らない。
…きちんとした扱いの献金であり、返却することはない」、渡辺事務所は「個人から集めた資金を用いて政治献金を行っている団体と聞いており、疑念を差し挟むような事実はこれまでなかった。
…今後の対応は相談のうえ適切に対処する」とコメントしている。
小沢氏の西松問題であれだけ大騒ぎしていましたけれど、それならこちらも逮捕しないわけにはいかないはずですよね?
そもそもテレビでは毎日のように小沢氏・秘書すでに「有罪」とばかりに言い立てていますけれども、まだ有罪と決まってはいません。
まったく同じパターンのこの事件、検察は今回どう動くのでしょう。
これで動かないようでは「国策捜査」と言われるのも仕方ないのでは??
グローバリーという先物取引業者には女性の被害者はいないって本当ですか?
今は先物取引をしていない会社ですが,グローバリーで先物取引をした女性の方いますか?
儲けた人でもいいですがいますか?
グローバリーは女性は勧誘禁止だったので、ほとんどいないのでは?大手の先物会社はトラブルを避けるために女性は勧誘禁止にしていましたけど、この会社国が若年者を勧誘するなと指導したいのに、その指導聞かずにやられちゃいました。
その他、70歳以上の老人は勧誘禁止のところが多いです。
だいたい30から65歳までの男性で、勤労者を先物会社は勧誘して、それ以外は勧誘はしたらだめという業界のルールがあるそうです。
女性を勧誘する会社は小規模の商品取引の会社だと思いますよ。
後海外先物は何でもアリなので、女性を逆に執拗に勧誘するみたいですね。
海外先物はどうせトラブルになっても会社潰してドロンして、社名変えてまた営業すればいいだから。
国内先物はそう簡単に社名変えて再営業とか出来ないんで。
主婦の方に質問だっぴょ。
あなたが今まはっている趣味は何ですか?
①ガーデニング②漬け物③囲碁、将棋④麻雀⑤観葉植物⑥フラワーアレンジメント⑦懸賞⑧編み物⑨食べ放題のお店⑩テレビゲーム⑪漫画⑫読書⑬株⑭先物取引⑮ドライブ⑯カラオケ⑰インテリア⑱ペット⑲料理⑳陶器、食器なと21その他
21、その他 ハワイアンキルトでバック作ったりしてる時間が一番幸せ~。。
仕事の疲れが癒されますゎ
証券税制および確定申告について質問です一般口座もしくは特定口座「源泉徴収なし」での10%の確定申告は国税庁/税務署にしましたら、都道府県/市町村に対する地方税3%分は同時にできるのですか?
「普通徴収」のように納税書が後から来ることはないのですか?
同じく、申告分離課税の取引所先物取引におきましても、5%の地方税は2月3月の確定申告時に同時納税できるのですか?
②株主優待は、利益処分経理で法人税が課税された場合は、配当所得で、そうでない場合は雑所得で所得税が課税されると国税庁の案内がありますが、大株主でなく且つ換金して20万円以上にしない場合(給与所得云々のケース)においても、申告不要かどうかについては、やはり、所轄の税務署に相談した方がいいのでしょうか?
今まで、換金しない状態で課税された例はありますでしょうか?
①地方税の扱いについて 確定申告を行っても地方税分は所得税とは全く別の処理がなされます。
所得税として納税した分や口座振替された分の中には地方税3%は含まれていませんから 後日 納付する必要があります。
確定申告の時に「普通徴収」にチェックを入れていれば 後日 納税書が郵送されてきます。
「特別徴収」にチェックを入れたり どちらもチェックしなかった場合は 勤務先の給与から月割りで天引きされます。
先物取引の所得についても 確定申告時の納税は所得税のみで、地方税は含まれていません。
後日 上記のような方法で処理してください。
②株主優待への課税 個人投資家が受け取る株主優待は 雑所得として処理すべきと考えられます。
換金価値が20万円以下なら 給与所得以外なない場合は 確定申告をしなくて良いですし、税務署に相談する必要もないでしょう。
給与以外の所得があって 確定申告をするなら 雑所得についても申告すべきなのでしょうが、どれだけの人が株主優待を雑所得として申告しているかといわれれば 極めて少数なのではないかと思われます。
申告せずにいて 税務署から指摘があったという話も私の周りに限っては聞いたことがありません。
一人で巨額の株主優待を受け取っている人はそう多くないでしょうから、税務署も厳密に捕捉していないものと思われます。