不法行為該当性について教えて下さい!事例は先物取引においてY社に勤めるAは、熱心にXを勧誘し、Xは契約した。
Aは絶対買いな相場だと思っていた。
しかし相場が急変しXは結局3500万円の損失をした。
しかし投資に損失の可能性は付き物だということは常識だとAは主張。
これを消費者契約法を使用せず民法総則、不法行為法で考えるとどぉなりますか?
わかりづらい説明ですいません(´Д`;)
民法709条の規定には該当しないと思います。
不法行為の成立には①加害者に責任能力がある②故意または過失による③被害者の権利を害している④損害が発生している⑤相手の行為と損害の関係があることの要件が要りますが、この立証は困難と考えます。
株って小さな金でやっても一気に儲からないですよね。
最初に先物取引やエフエックスで金稼いで億単位でやったほうがいいですよね。
質問文を読む限り、なぜか「勝つこと前提」で話をされているように思いますが、株であれFXであれ、個人で投資で年に億単位稼ぐ人は本当に稀です。
一握りです。
そこに至るには高度な分析力や投資力、豊富な資金力だけでなく、運も絡んでくるレベルです。
誰もが一円でも儲けようと凌ぎを削ってくる世界ですから。
そういう場所で常に利益を出し続けるというのは、そう簡単なものではありませんよ。
ましてやFXです。
小さな資金で大きな投資が出来てしまうため、あれはもはや資産運用ではなくギャンブルと言ってしまっても差し支えは無いでしょう。
FXを始める者の多くが一度は質問者さんと同じことを考え、そして借金を背負って散っていった事だと思います。
「一気に儲ける」ことが出来るならば、それは「一気に損をする」危険も確実に孕んでいることを知ってください。
運用での大儲けと大損は表裏一体です。
リスク管理を怠らず堅実にコツコツと投資ができ、たった数百円の利益でも喜べる者が最終的には得をします。
あなたがこれから投資を始められるかは分かりませんが、どうか質問のような心構えでだけはしないようにして下さい。
先物取引で運用して月12パーセント配当し、元金は8ヶ月後に返済すると書いている会社が途中で配当が止まり、元金も返金してもらえない状況です。
まず運用報告書を送ってくれと言って運用報告書の送付を証明郵便で送り
送ってくれない場合は債務不履行によって契約の解除から元金の返済を求め
それに応じない場合は簡易裁判所で裁判をしようと思っています。
そして勝訴を得ておいて、強制執行により元金を返金させようと思っています。
ところで、相手が運用報告書をちゃんと送ってきた場合にはもう元金を
返済してもらうすべはないのでしょうか?
出資法に違反している点があったりしたら
まだ可能性が残されているのでしょうか?
お願いします
http://q.hatena.ne.jp/1170109724
先物取引で原油、農作物など1年間や複数年のグラフがあり解りやすいサイトご存知ありませんか?
口座を開設しないでもダウンロードできますよ。
(20分遅れですが結構使えます。
)http://www.commodity.co.jp/service/service_privilege/chartsoftwarea/index.html
先物取引の元祖、江戸時代の大坂・堂島の米のつめかえしについて、わかりやすく説明してください。
「つめかえし取引」については、以下のサイトが分かりやすいと思いますので、紹介します。
http://www.kanex.or.jp/other/DOJIMAss/DOJIMA_18.pdf#search='米のつめかえし'http://www.commodity.co.jp/study/guide/02.html
先物取引を勧める会社は疑った方がいいでしょうか?
先物はローカルルールがひどいみたいなので止めておきましょう。
なにわ金融道に書いてありました。
商品先物取引は具体的にどのように買い注文を出すんですか?
そして売り注文はどうするんですか?
限月がたくさんあって大変そうです。
注文を出したい任意の取引所任意の市場任意の銘柄任意の限月を明確にし数量売り買いの別建ち落ちの別注文の種類と執行条件その注文の有効期限を指定して注文を出せばいいだけ限月と常に建ち落ちの別に注意を払わねばならないほかはとりたてて他の金融商品と目だった差異は無いと思います
原油の先物取引でどれぐらいの金額が最小単位でしょうか?
ネットの証券会社に預ける保証金ではなく、リバレッジが掛かった後の最小金額はどれくらいなのでしょうか?
マル代金なら価格(時価)と取引単位を乗じてやれば計算できますが国内なら現在150万円弱NYMEXをはじめ国外のドル建てなら1ドル100円と大雑把に換算すれば500万円強NYMEXのミニ取引はその半分